大阪の条例
- カテゴリ:
- 覚え書き
この条例、実際に発達障害を持った親御さんはどのように感じるのだろう?
特に第4章。
そして伝統的子育って何だろう?
福岡に来て思う事。
地域さってすごくある。
また職業や家族構成などによってもその家が持つ文化は異なる。
って考えると伝統的子育って誰にとっての伝統的子育てなんだろう?
まだこの条例はしっかり読んでいない。
この条例は気になる。
だからここに記録として残しておく。
以下http://osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.htmlから抜粋です。
第4章 (発達障害、虐待等の予防・防止) (発達障害、虐待等の予防・防止の基本) 第15条 乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因であると指摘され、また、それが虐待、非行、不登校、引きこもり等に深く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる (保護者、保育関係者等への情報提供、啓発) 第16条 予防、早期発見、早期支援の重要性について、保護者、保育関係者およびこれから親になる人にあらゆる機会を通じて情報提供し、啓発する (発達障害課の創設) 第17条 1項 発達障害の予防、改善のための施策は、保育・教育・福祉・医療等の部局間の垣根を廃して推進されなければならない 2項 前1項の目的達成のために、「発達障害課」を創設し、各部局が連携した「発達支援プロジェクト」を立ち上げる (伝統的子育ての推進) 第18条 わが国の伝統的子育てによって発達障害は予防、防止できるものであり、こうした子育ての知恵を学習する機会を親およびこれから親になる人に提供する (学際的プロジェクトの推進) 第19条 保育・教育・福祉・医療等にわたる、発達障害を予防、防止する学際的研究を支援するとともに、各現場での実践的な取り組みを支援し、また、その結果を公表することによって、いっそう有効な予防、防止策の確立を期す |